運営規定
(事業の目的)
第1条
この規程は、就業規則第1条に基づき、株式会社and heart リリオンナースステーション(以下「当社」という)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の運営に関する事項を定めたものである。当社が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の業務は、高齢者が要支援状態もしくは要介護状態となった場合においても、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
運営の方針は次に掲げるところによるものとする。
- 指定訪問看護の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、また指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、利用者の介護予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行う。
- 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、主治医との密接な連携及び訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画に基づき、利用者がその有する能力を最大限活用できるような方法等により妥当適切に行う。
- 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書の作成後は、当該訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画の実施の把握を行い、その結果を指定介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者に報告する。
- 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し療養上の必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行う。
- 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行う。
- 自らその提供する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
(名称及び所在地)
第3条
当社の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称株式会社and heart
リリオンナースステーション
所在地青森県青森市浜館3丁目6番4号
グランデールYouKen1‐E号
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
当社に勤務する従業員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
- 管理者:看護師 1名(常勤職員 訪問看護師と兼務)
管理者は当社の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に自らも指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供にあたる。 - 訪問看護師等:正看護師 2.5名以上(常勤換算)
訪問看護師(准看護師除く)等は、訪問看護計画書(又は介護予防訪問看護計画書)及び訪問看護報告書(又は介護予防訪問看護報告書)を作成し、指定訪問看護(又は指定介護予防訪問看護)の提供にあたる。 - 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。 - 事務員等 1名以上
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
当社の営業日及び営業時間は次のとおりとする。但し、緊急時、その他必要な場合は、この限りではない。
- 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(但し、祝日、8/13及び12/30~1/3は休業とする。) - 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
- 電話等により、24時間常時対応が可能な体制とする。
(指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)
第6条
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
- 病状・障害の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持
- 食事及び排泄等日常生活の世話
- 褥瘡の予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- 認知症患者の看護
- 療養生活や介護方法の指導
- カテーテル等の管理
- その他医師の指示による医療処置
(利用料その他費用の額)
第7条
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料、その他の費用は次のとおりとする。
- 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が代理受領サービスである時は、利用料のうち利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
- その他の費用 死後の処置料 10,000円
2.次条の通常の業務の実施地域外の地域の居宅において行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、徴収しない。
3.指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を行う場合は、あらかじめ、利用者又は家族に対し、提供するサービス内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(通常の業務の実施地域)
第8条
通常の業務の実施地域は青森市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条
訪問看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の実施中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は必要に応じて臨機応変の手当を行うと共に、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じ、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じる。
2.訪問看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(衛生管理)
第10条
当社は、訪問看護師等の清潔保持及び健康状態の管理を行うと共に、当社の設備及び備品等の衛生的な管理に努める。
(苦情処理)
第11条
管理者は、提供した指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に関する利用者からの苦情に対応して、迅速かつ適切に対応するために、担当職員を置き、解決に向けて調査を講じ、利用者及び家族に説明する。
(個人情報の保護)
第12条
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2.事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(秘密保持)
第13条
当社の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また職員でなくなった後においても、同様である旨を管理者との誓約書の内容とする。
2.当社は、利用者からあらかじめ、文書で同意を得ない限り利用者の個人情報を用いてはならない。
(感染症対策の強化)
第14条
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の設備、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等に務める。
(業務継続に向けた取組の強化)
第15条
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等に務める。
(身体拘束の禁止)
第16条
事業者は、利用者及び第三者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(高齢者虐待防止の推進)
第17条
利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。
(その他運営に関する重要事項)
第18条
訪問看護師等の資質向上のため、次のとおり研修の機会を設ける。
- 採用時研修 採用後1ヶ月以内
- 継続研修 年4回
2.この規程に定めるもののほか、当社の運営に関する事項は、取締役会との協議に基づいて定める。

